システム〜海外先物取引のクーリングオフ

海外先物取引の専門家による無料相談とクーリングオフ解約代行

海外先物取引のシステム

海外先物取引のシステムとは?

 

「海外先物取引は基本的に実際の物(シカゴ大豆など)をその時に売り渡す(買い渡す)取引ではありません。
よく「テコの原理」で言われることが多いのですが、一定の保証金を積むことでより大きな取引を行うものになります。

 

海外先物取引の原則


「納会日」までは実際の現物は手元に来ない。
「納会日」までは実際の現物を購入する為の保管場所も多額のキャッシュもいらない。
取引を保証するための「委託基本保証金」を代わりに預け入れる必要がある

ただし、取引を行なう時にはいくら現物や多額の資金が必要ないといっても、むやみやたらの取引がゆるされるわけではありません。
よってその取引を保証する資金=「委託基本保証金」を預け入れる必要があります。
この「保証金」は取引終了後に原則返還されますが、その取引において損失が発生した場合は、その金額分が差し引かれて返還されます。

この「委託基本保証金」などの証拠金額は銘柄ごとに取引所によって定められています。
例えばシカゴ市場の大豆では、1枚50万円となっています。

 

追証とは?

この海外先物の売買注文を行う上での「委託基本保証金」の性質は「取引を保証するため」というものでした。
ですから、非常に不運なことに預けた保証金の中から損失分を差し引いて返却されるという制度上からを考えてみると、計算上の損失があるレベル以上になった場合は、取引を終了して損失を確定させるか、取引を継続するために追加の資金を入れるか、 どちらかを選択することになります。

取引を継続するために入れる追加資金のことを「委託追証拠金(いたくおいしょうこきん)」通称で「おいしょう」などとといいます。
この「委託追証拠金」が必要となるのは、「計算上のマイナスが、委託本証拠金として預け入れている金額の50%を超過した時点です。
また、その時必要となる金額は「委託本証拠金額の50%相当額」となります。

 

どんな場合に利益が出て、どんな場合に損をするのか?

(例)将来的に例えばシカゴの大豆価格が値上がりすると予測する時、「買い」からスタートします。
その後、価格が値上がりし、どこかの時点で取引を終了して利益を確定する場合、その銘柄取引を「売って」決済します。

この時、「売値」と「買値」の差額分が利益となります。※海外先物取引の委託業者へ売買手数料と消費税が別途必要です。

損失になる場合は?

(例)例えばシカゴ大豆価格が価格が値上がりすると予測して、「買い」からスタートしたとします。
しかし予想が外れて価格が値下がりしたとします。 取引を終了して損失を確定する場合、その銘柄を売って決済します。

この時、「売値」と「買値」の差額分が損失となります。※売買手数料+消費税が別途必要

この例でもわかるように「買った」ものは「売って」決済というように海外先物取引では買ったものを売って決済するという「反対売買」を行なって取引を終了します。

なお銘柄により決済の期限が決められています。その期限までに、原則として決済する必要があります。
例えば限月の 「納会日」まで決済を行なわなかった時は現物の受け渡しとなります。
その期限の月を「限月(げんげつ)」といい、最終取引日のことを「納会日」と言います。

なお悪質な海外先物取引業者は、売買手数料目的に、いくつもの銘柄で「売り注文」「買い注文」を建てさせたり、一挙に双方を立てる「両建て」など
頻繁に注文を繰り返させるという追い落としをかけることもあります。

テコの原理

このように海外先物取引とは、多額な資金が必要なく大きな取引を行えるというメリットがある反面、非常に投機性が高く、予想が外れると次々tに
追証を求められるようになり、損を確定できる覚悟ができなかったり損失もテコの原理ででますので、その分の決済に予想以上の損失が出る可能性もありえる非常に投機性の高い取引といえるでしょう。
手を出すには、相当のシステムへの知識、相場の鑑定眼、読みの深さ、資金力などのトレード能力が要求されるものだと思います。
素人が安易に手をだせるようなものではないでしょうし、ましてやなけなしのお金をはたくとか、サラ金で調達してまでやるようなものではありません。


「先物取引」は「殆ど儲かることはありません」


1.利益が出るのもてこの原理でデカイですが損をするときも大きいのです。ギャンブルを続ければいつかは負けるように先物は非常に投機的な取引です。また、手数料が非常に高いため、利益をはるかに上回る手数料が損になる可能性は大です。

説明を受けたからと言って、契約する義務はありません。
2.先物取引の契約をするかしないかは、自分自身が判断することです。業者によっては事前に説明したのだからいまさら断るとは何事だ。これは会社として責任問題とせざるを得ない。法的に弁護士をいれて訴えるからななど脅す業者も目立ちます。契約する義務はありません。

きっぱりと断ることです。
3.あいまいな返事は避け、毅然とした態度で断りましょう。「裁判にする」等というのは脅し文句です!とにかくきっぱりとNOと言いましょう。

「もう取引が始まっているので解約できません」?
4.本人の指示なくして売買注文などは行えません。勝手にやる行為は禁止されています。又海外先物取引には無許可業者であれば8日間の留保期間がありこの期間内であれば無条件解除が可能です。(ただし契約書に不備があればクーリングオフの期間起算は開始しません。)

5.「会社対会社の問題となる。顧問弁護士から損害賠償を行う。」
どこの世界に営業に来た人間をいらないよと言うだけで会社の業務妨害になる世界があるのでしょうか?
全くのデタラメであり脅し文句です。 被害相談に多い手口です。

6.サラ金などから借りさせてその場で50万なり100万なり払わせる手口も目立つ
またサラ金から借りるとなると原資の時点で既に年利29%のマイナススタートです7.30%以上の利回りを出さないと儲からないのですからそれだけでも投資適格に欠けると考えられます。

8.8日間のクーリングオフ期間には、会社の方へ毎日電話連絡しろとクーリングオフへ動かないように監視をいれる。

y.yoshida 9.50.


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y.yoshida 13.01.