海外先物取引の禁止行為

海外先物取引の専門家による無料相談とクーリングオフ解約代行

海外先物取引の禁止行為

先物取引は将来一定の時期に商品を受け渡しすることを約束して、その価格を現時点で決める取引です。
本来は企業等がリスクヘッジで利用したり、商品等の公正な価格形成に必要な取引です。
先物取引には、海外先物取引、国内先物取引があり、商品先物取引法で規制されています。
なお、海外先物取引では無許可業者にはクーリングオフ(8日間)が認められていますが、正規の許可業者についてはクーリングオフが認められていませんので注意が必要です。
とにかくシロウトが簡単に手を出せるようなシロモノではありません。
海外先物取引には非常に高度なリスクと知識が必要です。
金を借りてまでやるなどは狂気の沙汰としかいえないでしょう。
海外先物取引業者は、次に掲げる行為が禁じられています。


「海外先物取引の禁止行為」


 

 

 

海外先物契約を締緒しクーリングオフができないなど不実告知をしないこと。但し、海外先物取引業者の事業所においては、この限りではありません。
(例)ファミレスなどで待ち合わせをして契約を強引に申し込ませた際に「シカゴ大豆2枚分100万円の委託保証金を払え。この契約はクーリングオフはできない」など要求する。
法によって定められた書簡を交付せず、又は虚偽の記載のある書面を交付すること。
(例)契約書などの法定交付書面を渡した等の書面にサインだけさせて実際には営業マンが持ってかえってしまう。
海外商品市場における先物取引に関し、顧客に対し、利益を生じることが確実であると誤解されるべき断定的判断を提供して,海外先物契約の締結又は顧客の売買指示について勧誘すること。
(例)これは財テクに関するお話です。絶対に儲かりますから。100万円がすぐに200万とかになりますよ。損はさせません。今の大豆相場は気候の状況から好調でして絶対にあがります。外れる可能性はありません。儲かりますからなど言って勧誘を行う。
海外商品市場における先物取引に関し、顧客に対し、損失の全部もしくは一部を負担することを約し又は利益を保証して、海外先物契約の締結又は顧客の売買指示について勧誘すること
(例)絶対に損はさせません。もし損が出るようなことがありましたら私が身銭を切ります。すぐに儲かることは確実ですよ。元本われなどもありません。直ぐに100万は儲かるでしょうなど言って勧誘する。
顧客の同意を得ないで定めることができることを内容とする、海外先物契約を締結すること。
(例)相場が動いた際に勝手に一任で売買注文を入れても良いなどの約束をすること
海外先物契約を締結せず又は顧客の指示を受けないで、売付又は買付又はその注文をし、顧客を威迫することによりその追認を求めること。
(例)勝手に注文を入れて後から脅迫的な言動でおまえが注文するといっただろうが、認めろなど脅す行為
海外先物契約に基づく売付もしくは買付又はその注文をすることその他の当該海外市場先物契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し又は不当に遅延させること。
(例)売買注文をしたにもかかわらず行わなかった、決済指示をして返金があるにもかかわらず不当に遅れさせて返金をしない。
海外先物契約に基づく売付もしくは買付又はその注文をしないで、自己がその相手方となって売買を成立させること。
海外先物契約に基づき顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産又は証拠金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得すること。
10 海外先物契約の締結又は顧客の売買指示について勧誘するときに、海外商品市場における相場の変動その他において、顧客の判断に影響を及ぽす重要な事項に関し、故意に事実を告げず又は不実のことを告げる行為をすること。
11 海外先物契約の締結につき、電話において勧誘した顧客でその契約をしない旨の意志を表示したものに対し電話において勧誘すること。
(例)もう勧誘は結構ですから。会社には電話しないで下さい。と断っているにもかかわらずあなたは前に約束したではないか?これはこちらも考えがある。会社対会社の法律問題になりますよなどいって勧誘を続けること。
12 前号に掲げるもののほか、海外先物契約の締結又は顧客の売買指示につき、顧客に対し電話において、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に行う勧誘その他の迷惑を覚えさせるような仕方での勧誘を行うこと。
(例)ファミレスなどに呼び出して、夜中日付が変わるまで強引な勧誘を続ける。もしくは会社に迷惑をかけるように何十回も勧誘を続ける。断ると営業に来ているのもタダじゃない。損害賠償請求をする。300万円はかかるだろう。当社は負けたことが無いからお前も会社にいられなくなるななど脅す。などなど
13 適合性原則の導入
(例)無収入の高齢者などに不当に高額な取引を要求するなど
14 不招請勧誘の禁止
(例)こちらから勧誘の要請もしてないのに訪問や電話をしてきて勧誘を行う
15

勧誘目的を明示しないセミナーなどの禁止

(例)財産形成セミナーとか老後の資金セミナーなど商品先物取引であることが明確に分からないセミナーは禁止

 

y.yoshida 9.50.


海外先物業者悪質度チェック

・取引しない旨を伝えているのに電話勧誘が続いた。勝手に話の途中で切るのは人間としてどうなんだとめちゃくちゃを言う。

・会社対あなたの法律問題になりますとよ脅す。僕達の業界は銀行よりも厳しいんですよ。ご理解いただいてきているんですから。うちの会社も顧問がいるんですから。貴方の人生に傷がつきますよ。会社に行きづらくなってよいのか?

・ご紹介ご案内を断るということは大変な事になりますよ、会うと言う事は既に会社も動いているんだ、どう責任をとるんだと脅す。私はいいけれど会社は問題になりますよ。

・大人のはなしなんだから断るなど失礼でしょ、会話の途中に切るのか?と恫喝してくる。笑っているじゃないんだぞ、まかり通るのか?そんなの初めてだよと恫喝する。

・お話を聞いて良いと思ったんでしょ、なぜ断るんだ。こっちも断られる為にきているんじゃない。あったという責任をは大人はどうするんです?書類上で話すしかないでしょ。会ったという事を軽く考えないで下さい。会社に来いという問題になりますよ。無理ならばその時に断ってくればよかったじゃないかなど言う。

・全体的に勧誘の言葉が大声で高圧的だ。ああいえばこういうてきな強引な説明だ。

・会って説明を受けている時に再三営業部などから営業マンに対して監視の電話がかかってくる。

・僕の時間は2時間でさせていただいている。過ぎたら会社は僕が変な行為をしていると思うから電話してくるのだ。これでは最初からご紹介ご案内をしてはいけない方だったのか?冷やかしなのか?大きなトラブルになりますよ。

初めから断るつもりだと、会社に来てくださいよ。会社でお話させてくださいよ。何を考えているんだ。数%の確率も無いだろう。僕のプライドも無いですよ。からかっているのか?などいう

・初回入金する前に建玉をした

・契約書記入時に作成日付を当日でない日付で書いた

・取引開始から3ヶ月以内に500万以上または投資可能額の70%以上の金額を入金した

・同銘柄・同限月・同枚数の両建をした

・損金に対して手数料比率が高い

・無断で売買していたものがある。または何の連絡もなく売買されて売買後に連絡だけあった

・決済したいとさに決済してもらえなかった

・追証の連絡がなかった

・借金を強要された

・「1週間以内で返金します」などと返金期日を決めて入金をした

・出金を依頼したのに4営業日以内に入金がなかった 「

・絶対に儲かる」と誤解するような営業をされた

・担当営業マンが何度か代わった

 

 

最近先物取引被害の相談を受けていると、担当者名が同じなのに、会社が違う等の事例が多く入ります。それも一般的にありそうな
名前で同姓同名というならば解かるのですが、珍しい氏名の担当等もいて、非常に不思議なことがあります。
ネット社会ですので、会社名で検索されて調査されても大丈夫なように、悪質な業者ほど頻繁に会社名を変えて営業を続けていると思います。

貴方はこのような悪質な勧誘を受けませんでしたか?お金など要求されていませんか?一体なんという名前の会社でしょうか?私の事務所にデータがあると思います。その全てを解決する為にまずはご相談下さい。

 

 

y.yoshida 13.01.